TOY'S会則

第1章 総則


第1条【名称】

本会はTOY'Sと称する。


第2条【目的】

本会は様々なダンスを通し、自身が楽しみながら会員の親睦をはかるとともに、ひろく地域社会とかかわりを持つことを目的とする。


第3条【事業】

本会は前条の目的を達成するため下記の活動を行う。

1、老人ホームへの慰問

2、地域行事への参加

3、発表会の開催

4、その他本会の目的達成のために必要な活動



第2章 会員


第4条【会員】

本会の会員は、本会の目的に賛同する者で構成される。


第5条【会費】

会員は月会費を月初めの練習日に納入するものとする。金額は下記に記す。尚、下記以外の人数の場合、話し合いで決めるものとする。
・1人:3,000円

・2人:5,000円

・3人:8,000円


第6条【会計】

1、月会費は前期、後期でそれぞれ講師が管理を行う。

2、本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7条【保険】

会員は講師が定める保険に加入しなければならない。保険内容については別紙参照。


第8条【入会】

会員になろうとする者は講師2名に申し出、承認を得る。承認された場合は、子どもが練習に参加し始めた日を入会した期日とする。


第9条【退会】

退会も希望する会員はその旨を講師に伝えなければならない。講師が承認した場合、子どもが活動に参加した最後の日を退会した期日とする。


第10条【休会】

休会を希望する会員は講師に申し出る。


第11条【除名】

本会の目的に反する行為のあった会員は、講師及び全会員の会議によってこれを除名することができる。


第12条【資格の喪失】

会員は下記の事由によってその資格を喪失する。

1、退会

2、3ヶ月を超える会費の滞納

3、死亡、失そう宣告

4、除名

5、本会の解散


第3章 活動


第8条【活動時間】

本会は、毎週土曜日18時〜19時半まで活動を行う。但し、行事前後や、行事当日はこれに属さない。


第9条【練習内容】

本会は行事に参加する為、練習を行う。練習内容は下記に記す。

1、準備体操や柔軟を行う。

2、基礎練習を行う。

3、曲を使った練習を行う。


第10条【服装】

会員は動きやすい服装や靴で練習を行う。但し、以下の服装は禁止とする。

1、極端に露出の多い服装

2、スカートのみを穿く

3、ヒールのある靴

4、アクセサリー類


第11条【持ち物】

会員は靴、練習着、タオル、飲み物、個人ファイルを持参するが、他に講師から指示があった場合、それを持参するものとする。また、活動に関係ないものは持参しない。持参した場合、講師が預かり活動終了後に会員に返すものとする。


第4章 会員家族


第12条【行き帰り】

会員の活動の行き帰りには必ず会員の保護者が同伴する。保護者が同伴できない場合、講師に代理人を伝えるものとする。代理人の確認が取れない場合、講師は会員を代理人に引き渡さない。


第13条【活動中】

会員家族は会員が活動中できる限り傍で見守る。


第14条【協力】

会員家族は講師が協力を求めた場合、できる限り協力する。但し、事由があればそれを断ることもできるものとする。


第15条【男性の会員家族】

会員の男性家族は、会員が着替えを行う場合や、講師から申し出があった場合、立ち入りが禁止される場合がある。


第5章 講師


第16条【活動】

講師は次の活動を行う

1、会員への助言指導

2、本会の発展に必要な調査

3、本会の講師としての研修

4、関係機関及び団体との連絡調整

5、会員家族との連絡調整

6、会費の管理

7、その他本会の育成助長に関すること


第17条【心構え】

講師は日々講師としての自覚を持ち、会員の目線に立ち一人ひとりと平等に接する。


第6章 会則の変更


第18条【会則の変更】

本会則は必要があった場合、講師、会員、会員家族の承諾を得てこれを変更できる。


附則

本会則は11月より施行する。

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